一般社団法人エシカルウェディング協会 会員規約
INDEX
第1章 総則
(目的)
第1条 この会員規約(以下「本規約」) は、一般社団法人エシカルウェディング協会 (以下「当協会」) の定款に定められた会員が、定款第3条の目的を遂行するため に会員に対する規約として定めたものです。
(本規約の範囲)
第2条 本規約は、当協会に会員として入会した者が、会員として行う一切の行為に適 用されます。なお、会員として入会の申込が当法人に承認された時点で、本規約を承認したとみなします。
(本規約の変更)
第3条 当協会は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当協会のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当協会が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。
第2章 会員資格
(会員の種類)
第4条 当協会の会員は次の4種とし、当法人の定款第3条の目的に賛同し、本規約を 承諾し且つ当協会の理事会の承認を得ることを条件とします。(1) 法人会員 当協会の目的に賛同して入会した法人
(A会員) 年商1000億円以上の法人格を有する企業および団体
(B会員) 年商100億円以上の法人格を有する企業および団体
(C会員) 上記以外の法人格を有する企業および団体
(2) 個人会員 当協会の目的に賛同して入会した個人事業主
(3) 賛助会員 当協会の当法人の事業を賛助する個人
(4) 無料会員 当協会の公式情報を無料の範囲で受け取りたい個人
(5) 名誉会員 当協会の目的に功労のあった個人または当協会の目的を推進するために、専門的な知識と経験から指導および助言をいただける個人
(入会申込)
第5条 当協会に入会を希望する個人または法人は、当協会宛に所定の入会申込書を電子メールにて送付し、当協会の指定口座 に振込をするか、または当協会のウェブサイトの入会申込サイトの手順 に従って入会申込を行います。その他の方法による入会申込は原則として受け付けません。
(入会審査)
第6条 当協会は入会の申込みが合った場合、次の各項のいづれかに該当すると判断した場合は、入会審査のための臨時の理事会を開催し、審査後に入会をみとめない場合があります。 入会審査のための臨時の理事会は、電子メール、電子会議、電話その他の方法において行うことがあります。
(1) 申込書の記載内容に虚偽の事項があった場合
(2) 入会申込者が本協会および会員に対する迷惑行為を行う恐れがある場合
(3) 入会申込者が本規約に違反する恐れのある場合
(4) その他、当協会が入会を適切ではないと判断した場合
(会費と会費の支払い)
第7条 会費は、月会費または年会費のみとし入会金はありません。なお、会費の額については、 本規約末尾の付表に示します。
(1) 会費の対象期間は、当協会が会員宛てに入会の承認メールを発信した日から一ヶ月または一年間とし、退会の申し出がない限り自動更新となります。
(2) 年会費の支払いは、当協会が会員宛てに発行する電子請求書に基づき、対象期間の開始から一週間以内に、当協会の指定銀行口座に振り込むか、当協会所定の自動決済にて行うこととします。
(3) 当協会が会員から受領した会費は、その理由を問わず返金いたしません。
(会員の氏名及び名称等の変更)
第8条 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を当協会事務局に通知する必要があります。変更通知の不備により、当協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当協会はその責を負わないものとします。
(会員資格による権利)
第9条 第4条に定める有料会員は、当協会の管理下のもと次の権利を有します。
(1) 当協会が定める名称、ロゴマークを使用して会員であることを名乗ること
(2) 当協会が管理する会員限定のウェブサイトのコンテンツを閲覧すること
(3) 当協会が主宰する会員コミュニティサロンに参加すること
(4) 当協会が主宰するセミナー・イベント・プロジェクトに会員価格で参加すること
(5) 当協会の理事会による承認を受けた場合、運営およびセミナー・イベント・プロジェクトを企画、主宰、運営、推進すること
(6) 当協会の目的に貢献できると思われる人を推薦すること
(7) その他 当協会の運営に関する企画や意見を理事会に提案すること
(禁止行為)
第10条 第4条に定める全ての会員は、当協会が定める次の行為をしてはなりません。
(1) 第9条に定める会員の権利を第三者に譲渡または貸与したり担保とすること
(2) 当協会の会員として知り得た情報を、第三者に無断で教えたり、当協会とは関係のないメディアで公開すること
(3) 当協会の会員として知り得た会員の個人情報を、たとえ会員であっても本人の許可なく教えること
(4) 当協会の会員を公私問わず誹謗中傷したり、迷惑行為をすること
(5) 当協会の会員に対し、公私問わず、宗教・保険・ネットワークビジネス等の勧誘を行うこと
(6) 当協会の会員および当協会を通じて知り得た個人や企業に対し、当協会に無断で、一方的な広告宣伝および販売行為を行うこと
(7) 当協会を通じて関わった婚礼案件、イベント・セミナー・プロジェクトについて、主催者や製作者ではないのに、主催者や製作者と誤解を招く発言や行為を行うこと
(8) その他、当協会の設立趣旨に反する行為を行うこと
(損害賠償)
第11条 会員が第10条に定めた禁止行為により、当協会、会員もしくは第三者に損害を与えた場合は、その全てを賠償しなければなりません。
(会員資格の喪失)
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 会費の未払いがあったとき
(5) 当協会が定めた禁止行為を行ったとき
(6) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(7) その他、当協会が会員資格を維持するにふさわしくないと判断したとき
第3章 商号・商標・著作権等
(商号・商標・著作権)
第13条 当協会が定めた商号及び商標、著作物等は当協会の許可なく使用することはできません。また、当協会の会員に帰属する商号、商標、著作物も同様に、協会および会員の許可なく使用することはできません。無断使用、および改変等の二次利用が認められた場合、注意勧告の上で、法律に照らし合わせた違反金の支払請求とともに、会員資格を喪失することがあります。
(肖像権)
第14条 当協会の会員自身および会員がサービスを提供した顧客を撮影した写真および映像の不特定多数の目に触れるWEBメディア、印刷物、およびセミナー資料当での使用については、必ず当協会を通して本人の許可を得たもののみ認めます。無断使用、および改変等の二次利用が認められた場合、注意勧告の上で、法律に照らし合わせた違反金の支払請求とともに、会員資格を喪失することがあります。
第4章 免責事項
(免責)
第15条 当協会は次に掲げる事項に関しては一切の責任を負いません。
(1) 会員が当協会の発行するメディアや著作物などを利用することにより、何らかのトラブルや損害が生じた場合
(2) 当協会が発行するメディアや著作物のコンテンツ内容について、他のメディアや著作物と異なる見解がある場合
(3) 当協会が発行するメディアや著作物を引用している他のメディアや他の著作物で提供されるサービスや内容
(4) 当協会の会員が第10条に定めた禁止行為によるトラブルや損害
第5章 本規約の追加・変更
(本規約の追加・変更)
第16条 当協会は、理事会の承認を得て、本規約の内容について追加・変更および削除することがあります。
(附則)
改訂:⻄暦2024年1月28日
改訂:⻄暦2022年11月25日
施行:⻄暦2022年8月4日
以上
(会費の定め)
会員種別 | 内容 | 月会費 | 年会費 |
---|---|---|---|
法人会員(A) | 年商1000億円以上の法人格を有する企業および団体 | なし | 一口100,000円 5口以上 |
法人会員(B) | 年商100億円以上の法人格を有する企業および団体 | なし | 一口100,000円 3口以上 |
法人会員(C) | 上記以外の法人格を有する企業および団体 | なし | 一口100,000円 1口以上 |
個人会員 (フリーランスメンバー) | 当協会の目的に賛同して入会した個人事業主 | 840円 | 10000円 |
賛助会員 (アンバサダーメンバー) | 当協会の事業を賛助する個人 | 480円 | 5000円 |
無料会員 (読者メンバー) | 当協会の公式情報を無料の範囲で受け取る読者 | なし | なし |
名誉会員 (エグゼクティブアドバイザー) | 当協会の目的に功労のあった個人または当協会の目的を推進するために、専門的な知識と経験から指導および助言をいただける個人 | なし | なし |
ただし個別の事情を鑑みて理事会判断により金額については特別措置をとることがあります。